相模原市の税理士なら高木会計事務所(税理士事務所/顧問) 神奈川県相模原市中央区陽光台 2-1-26 TEL 042-758-3615 FAX 042-758-4061 E-mail : takagi_accounting_office@w4.dion.ne.jp
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相模原市の税理士事務所 高木会計事務所


決算、節税、会社設立、創業、起業  
をお考えの方、高木会計にお任せ下さい

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相模原市の税理士事務所 高木会計事務所
(町田市/八王子市/厚木市/横浜市/川崎市/座間市/大和市)

下記のようなことでお悩みの方は、すぐに相模原市の高木会計事務所へご相談ください。ご相談、お問い合わせはお気軽にどうぞ!

○起業したが、数字が苦手で経理のことなど、良くわからない

○自分で決算・確定申告をやろうと思ったが、いざやってみたら良く分からない

○基本的には自分でやりたいが、チェックと税務申告のみ頼みたい

○今回1度だけスポットで確定申告をお願いしたい

○税理士を探しているが、どんな税理士が良いか分からない

○個人事業主から法人成りを考えているが、どの程度節税出来るか?

○利益がたくさん出て税金がたくさんかかりそうなので節税したい

○どのように節税をすればいいかが、わからない

○税務署から税務調査の連絡があった

○税務調査を予防したい!

○領収書が溜まって混乱している、何とかしたい

○決算が近づいている(過ぎている)が、まだ何もしていない

○会社を設立したい(法人成り)

○個人事業主として事業を始めたい

○弥生会計やツカエル会計、JDL等の会計ソフトを導入して自分で記帳したい

○事業の規模が小さくなってきたので法人から個人へ変更したい(個人成りしたい)

○現在の会計事務所が自分には合わない(自ら記帳して自ら会計ソフトに入力するように強制されているが、やり方が分からないので困っている。担当者と合わない・・・等々)

上記のようなことでお悩みの方は、いますぐお問い合わせフォ-ムからお問い合わせ下さい!


 相模原市の税理士があなたがどうされるのが一番良いか、親切・親身になって一緒にご対応策を考え、最善の案を提案させていただきます。

 皆様がお悩みのこと、わからないこと、ご心配されていることに対してお役に立てる情報をご提供出来ればと考えております。(当事務所への依頼を強制することは一切ありませんのでご安心下さい)
 

ご依頼・ご相談の流れ

1.まずは お問い合わせフォーム(もしくは お電話 042-758-3615)にて、お客様のご依頼・ご相談したい内容・ご希望をご記入の上、送信して下さい。

2.高木会計事務所にてその内容を検討の上、2営業日以内に、お客様がご希望のご連絡先へご連絡し、必要に応じてお打ち合わせの日程を決定致します。

3.高木会計事務所よりサ-ビスの内容を説明後、お見積もり金額を提示させて頂きますので、ご依頼されるかどうかお客様の方でご検討下さい。

4.高木会計事務所にご依頼頂けるようでしたら、早速お仕事に着手させて頂きます。

※ご依頼されなくても、その後、営業のご連絡等を差し上げることは一切ございませんのでご安心下さい。
 
 相模原市の税理士が決算、確定申告、節税、税務調査対応、相続税対策、贈与税対策、記帳代行、会社設立、融資、資金繰り対策、会計ソフトの導入支援(弥生会計、ツカエル会計等に対応)まで経営に関するあらゆる課題に対応・解決致します。 まずはお気軽にご相談下さい。

  お電話でのご連絡は 
 TEL 042-758-3615 まで


(主な営業地域 : 相模原市、町田市、八王子市、厚木市、愛川町、多摩市、座間市、大和市等、お会いして対応できる地域)

相模原市の税理士事務所 高木会計事務所の私たちが親切親身にお手伝いさせて頂きます!
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相模原市の税理士事務所 高木会計の経験豊かなスタッフが親切親身にご対応致します!
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 このHPの写真は全て高木会計事務所で撮ったものです。
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  最終更新日 2010.7.14(水)   


全くのゼロからの出発でしたが、厳しい状況の中でも地域密着・親切親身な対応をモットーとして営業を続けて、幸いにも素晴らしいお客様に恵まれて、相模原市の発展とともに現在まで歩んでまいりました。

相模原市で約30年間営業してきた歴史と経験、そしてお客様のためになるノウハウを蓄積してきた会計事務所です。皆様と社会のお役に立てることをスタッフ一同、心から願っております。

皆様がお悩みのこと、分からないこと、ご心配されていることがあるときは、ぜひ、相模原市の親切・親身な税理士事務所 高木会計事務所までご相談下さい。

会計ソフトの導入支援も行っております(弥生会計やツカエル会計)ので遠慮無くご連絡下さい。

もちろん相模原市だけでなく、町田市、八王子市、多摩市、厚木市、座間市、大和市、愛川町等、近隣の方々もご相談お待ちしております。


ぜひ、お問い合わせフォーム
(もしくは お電話 042-758-3615)からご連絡下さい

お知らせ

商工会議所のHPに相模原市の税理士 高木会計事務所のホ-ムペ-ジがオ-プンしました!



TOPICS

~ 国税庁新着ニュ-ス ~


平成22年7月5日から平成22年7月9日までに掲載した新着情報は次のとおりです。

  ■ トピックス

    遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の課税の取
    消しについて
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h22/9291/index.htm

  ■ 通達等

   ・酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正について(法
    令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sake/kaisei/100624/index.htm

   ・相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/sozoku/kaisei/100617/01.htm

   ・「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」等
    の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sozoku/sochiho/kaisei/100617/index.htm

   ・外国子会社配当益金不算入制度に関する質疑応答事例について
    (情報)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/100705/index.htm

   ・「所得税基本通達の制定について」の一部改正等について(法令
    解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/100621/index.htm

   ・「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》につ
    いて」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/100621/index.htm

   ・「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正に
    ついて(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/sochiho/kaisei/100621_2/index.htm

   ・「平成22年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株
    価等について」の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/100624/index.htm

  ■ 活動報告

   ・最近10年間の動き(平成11年7月~21年6月)を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/chronicle/index.htm

   ・国税庁レポート2010(日本語版)の掲載について(PDF/19.54MB)
    http://www.nta.go.jp/kohyo/katsudou/report/2010.pdf

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☆ 所得税の予定納税(第1期分)

  予定納税が必要な方には、6月中旬に税務署から「予定納税額の通知
 書」が送付されています。この通知書に記載された第1期分の金額が納
 税する額です。
 【所得税の予定納税(第1期分)の納期】
  平成22年7月1日(木)~8月2日(月)

 ○ タックスアンサー「予定納税」
  → http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2040.htm
 ○ 所得税の予定納税額の減額申請手続
  → http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm

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平成22年6月28日から平成22年7月5日までに掲載した新着情報は次のとおりです。


  ■ トピックス

    平成22年分の路線価等を公開しました
    http://www.rosenka.nta.go.jp/

  ■ 通達等

   ・「換価事務提要の制定について」の一部改正について(事務運営
    指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/100618/index.htm

   ・「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書
    の様式及び記載方法等について」の一部改正について(法令解釈
    通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/100616/index.htm

   ・財産評価基本通達の一部改正について(法令解釈通達)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka/kaisei/100616/01.htm

   ・「移転価格事務運営要領」の一部改正について(事務運営指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/kaisei/100622/01.htm

   ・「連結法人に係る移転価格事務運営要領」の一部改正について
    (事務運営指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/kaisei/100622-2/01.htm

   ・「酒税に関する書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方
    及び事務手続等について」の一部改正について(事務運営指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shozei/kaisei/100611_1/01.htm

   ・「資産税事務における書面添付制度の運用に当たっての基本的な
    考え方及び事務手続等について」の一部改正について(事務運営
    指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sozoku/kaisei/100611_1/01.htm

   ・「調査課における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え
    方及び事務手続等について」の一部改正について(事務運営指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/kaisei/100611_1/01.htm

   ・「法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的
    な考え方及び事務手続等について」の一部改正について(事務運
    営指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/kaisei/100611_2/01.htm

   ・「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的
    な考え方及び事務手続等について」の一部改正について(事務運
    営指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/shinkoku/kaisei/100611/index.html

   ・「租税条約に基づく相手国との情報交換手続について」の一部改
    正について(事務運営指針)
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/kaisei/100623/index.htm

  ■ 一般的な税の情報

   ・国税広報参考資料(平成22年7月広報用)を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kouhou/siryou.htm

   ・「相続税の申告のしかた(平成22年分用)」を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/shikata-sozoku2010/index.htm

  ■ 申請・届出(手続の案内・様式)

   ・「定期金に関する権利の評価明細書」を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-13.htm

   ・「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書
    の様式及び記載方法等について(平成22年10月分以降用)」を掲
    載しました
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hyoka/annai/1470-01.htm

   ・「相続税の申告書等(平成22年分用)」を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/h22.htm

  ■ 電子手続・その他の手続

    認定NPO法人名簿(平成22年7月1日現在)
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/denshi-sonota/npo/meibo/01.htm

  ■ 活動報告

    「平成22事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価
    に関する実施計画」が平成22年6月29日に公表されました(財務
    省ホームページへ)
    http://www.mof.go.jp/jouhou/hyouka/kokuzeichou/22nendo/jisshikeikaku/jisseki-keikaku.htm

  ■ 報道発表資料

   ・平成22年分の路線価等について
    http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/rosenka/index.htm

   ・平成21年度 相続税の物納申請状況等について
    http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/sozoku/index.htm

  ■ その他の情報

    月間アクセストップ10(平成22年5月分)を掲載しました
    http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/access.htm

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☆ 源泉所得税の納期の特例をご利用されている皆様へ
  ~納期限は7月12日(月)です~

  「源泉所得税の納期の特例」の承認を受けている源泉徴収義務者の方
 が、平成22年1月から6月までに給与、退職手当及び税理士等の報酬・
 料金について源泉徴収した所得税の納期限は7月12日(月)となってい
 ます。
  納期限から遅れて納付した場合、加算税や延滞税がかかることがあり
 ますので、忘れずに納付してください。

 ○ タックスアンサー「源泉所得税の納付期限と納期の特例」
  → http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
 ○ 所得税徴収高計算書(納付書)の記載のしかた
  → http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/keisansho/01.htm
 ○ 源泉徴収義務者の方へ
  → http://www.nta.go.jp/gensen/index.htm

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~ お知らせ ~

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